基本的には、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に納税義務があります。
「売却したら、その日から買主が固定資産税を払う」と思われる方もいますが、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者です。
ただし、不動産売買では、売主と買主の間で固定資産税を日割り計算して精算するのが一般的です。
例えば、年の途中で引き渡しを行った場合、引渡し日を基準にして、売主負担分と買主負担分を分け、買主から売主へ固定資産税相当額を支払う形で精算します。
ここで注意したいのが、「固定資産税の納税義務者」と「売買代金で精算する負担額」は別の話だということ。
また、固定資産税の精算方法や起算日は、契約内容や地域の慣行などによって異なる場合があります。
不動産を売却するときは、売却価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、税金、固定資産税の精算など、最終的にいくら手元に残るのかまで確認しておくと安心です。
