「事故物件だから売れないのでは…」
そんな不安を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。
しかし、結論から言えば事故物件でも売却は可能です。ただし、通常の不動産売却とは異なり、「告知事項」と「心理的瑕疵」について正しく理解しておくことが大切です。
告知事項とは?
告知事項とは、不動産を売却するときに、売主や不動産会社が買主へ伝えるべき重要な事情のことです。
建物の雨漏りやシロアリ被害などの物理的な欠陥だけでなく、買主が購入を判断するうえで心理的な影響を受ける可能性がある事柄も告知事項に含まれる場合があります。
事故物件で問題となるのは、主に心理的瑕疵です。
心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは、建物そのものに欠陥があるわけではなくても、過去の出来事などによって「住みたい」と思う気持ちに影響を与える事情をいいます。
代表的な例としては、
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自殺
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他殺
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火災による死亡事故
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孤独死(状況による)
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建物内で発生した重大な事件・事故
などが挙げられます。
また、近隣で重大事件が発生した場合や、周辺環境が購入判断に大きく影響するケースでは、心理的瑕疵として問題になることもあります。
「人が亡くなった家」=すべて事故物件ではありません
「人が亡くなった家は全部事故物件ですか?」という質問を受けることがありますが、答えは必ずしもそうではありません。
例えば、
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病気や老衰による自然死
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医療・介護を受けながら自宅で亡くなったケース
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日常生活の中で起きた不慮の事故死
などは、状況によっては心理的瑕疵として扱われないこともあります。
一方で、自殺や他殺、社会的な影響が大きい事件・事故などは、買主の判断に大きく影響するため、告知が必要になる可能性が高くなります。
告知義務はケースごとに判断されます
事故物件の告知には、「〇年経てば必ず告知しなくてよい」といった一律のルールはありません。
実際には、事故の内容、発生場所、経過年数、社会的影響、その後の使用状況などを総合的に判断します。
また、宅地建物取引業者は、国土交通省のガイドラインを踏まえ、買主の判断に重要な影響を与える事項について適切に説明することが求められています。
事故物件でも売却は可能です
心理的瑕疵がある物件でも、価格設定や販売方法を工夫することで売却できるケースは数多くあります。
投資用として購入を検討する方や、価格を重視する方など、購入ニーズはさまざまです。
「事故物件だから売れない」と決めつけず、まずは状況を整理し、適切な販売戦略を立てることが重要です。
【まとめ】
事故物件は、単に「人が亡くなった家」というだけでは判断できません。
どのような出来事があったのか、それが買主の判断にどの程度影響するのかを踏まえ、告知事項や心理的瑕疵を適切に整理したうえで売却活動を進めることが大切です。
事故物件や告知義務は、一件ごとに状況が異なります。「このケースは告知が必要なのか」「どのように売却すればよいのか」と迷われた際は、不動産会社へ早めに相談することをおすすめします。
