令和8年4月1日からスタート!
住所・氏名変更登記が義務化されました
令和8年4月1日から、不動産を所有している方は、住所や氏名(法人は名称)が変わった場合、変更登記が義務となりました。
ポイント①
住所・氏名が変わったら2年以内に登記が必要
引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合は、変更日から2年以内に変更登記を行う必要があります。
※正当な理由なく手続きをしなかった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ポイント②
過去の変更も対象です
令和8年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、まだ変更登記をしていない場合も対象です。
この場合は、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
ポイント③
「スマート変更登記」で手続きが簡単に!
あらかじめ「スマート変更登記」の利用手続きをしておけば、住所や氏名が変更された際に、法務局が住民基本台帳ネットワーク等の情報をもとに変更登記を行います。
一度登録しておけば、その後の変更登記の手間を大幅に減らせる便利な制度です。

こんな方は要チェック!
✅ 引っ越しをしたまま住所変更登記をしていない方
✅ 結婚・離婚などで氏名が変わった方
✅ 相続した不動産の登記情報が古いままの方
不動産を所有している方は、この機会に登記内容を確認し、早めの手続きをおすすめします。
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