◇財産分与の残債◇
財産分与には、婚姻期間中の借金も該当します。結婚生活に必要なものであった場合、夫や妻どちらか一方のみの名義のものも財産分与に含まれます。
例えば、生活のためにした借金や子どもの学費のローン・車のローンや住宅ローンがあげられます。
住宅ローンを利用している方は、金融機関に対して債務、借金を負っており、一般的には残債と呼ばれています。
ご主人が住宅を退去され、住宅ローンが残っている住宅に奥様とお子様達が住み続けるケースをよく耳にします。
離婚後、ご主人が対象不動産に住んでいない状態で住宅ローンを払い続けると『第三者による占有状態』となります。
この状態には問題ありませんが、もしご主人が何らかの理由で住宅ローンを支払わず、延滞をしている場合に問題が発生します。
延滞期間が半年を経過すると『期限の利益を喪失』となり、一括弁済を請求されます。
それでも一括弁済が出来ないと『差押』や『競売申し立て』となり、競売で落札され、占有者である家族は退去しなければいけなくなります。
離婚と住宅ローンは別々の問題になるため、住宅ローンの返済義務が免除出来るわけではありません。
なので、住宅ローンを抱えての離婚は、離婚前に家族でしっかりと話し合い、住宅ローンの残高をよく考えることが大切です。
